Q&A 相続人の中に、被相続人の生前に財産を多くもらっていた人がいます。それでも相続分は法定相続分とおりになりますか?

質問

相続人の中に、被相続人の生前に財産を多くもらっていた人がいます。それでも相続分は法定相続分とおりになりますか?

 

解答

特別受益と認められれば既にその分の遺産を受け取っていることとなります。

特別受益とは、相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与等を受けた人がいた場合、他の相続人との間に不公平が生じるため、この不公平を是正するために、その遺贈や生前贈与を相続分に組み入れることをいいます。

被相続人から「特別受益」を受けていると認められた場合には、まず被相続人の財産にその贈与等の価額を相続財産に組み入れ、「特別受益」を受けた共同相続人は、法定相続分から贈与等の額を控除されます。

このように特別受益を相続分算定の基礎に算入することを「特別受益の持戻し」といいます。

例えば、被相続人Aが6000万円の遺産を残し、妻Bと子二人C、Dがおり、Dに対し生前に2000万円を贈与していた場合どうなるでしょうか。

問題はCがもらった2000万円をどう評価するかです。

答えとしては、特別受益となり、2000万円が特別受益として持ち戻されます。

そうすると、Cは既に2000万円を受け取ったことになるので、

Bが4000万円、Cが2000万円遺産から取得して、既に2000万円受け取っているDは新たに受け取る相続分はないこととなります。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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